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お葬儀の豆知識

2022/06/17

【家族が亡くなったら】自宅で死亡していたら救急車、警察どっち?

【家族が亡くなったら】自宅で死亡していたら救急車、警察どっち?
自宅で家族が死亡していたら、救急車と警察のどちらを呼ぶか、迷う人は多いです。

今、自宅で家族が死亡しているケースでは、もともと自宅療養により訪問医(かかりつけ医)の診察を定期的に受けていた場合と、突然、自宅で死亡を確認したケースがあり、それぞれに対応が変わります

高齢化社会により最期の時を自宅で過ごす人も増え、家族も覚悟を持って介護をしているケースもありますが、それでも、家族の死を現実的に目の前に迫った時、動揺してしまう人は少なくありません。

もちろん突然自宅で家族の死亡を確認したケースは尚更ですが、日ごろから、もしもに備えて家族がやるべきことを理解していると、冷静に適切な判断ができるでしょう。
 

【家族が亡くなったら】自宅で死亡していたら
救急車、警察どっち?

死亡診断書をもらう

死亡診断書をもらう
家族が自宅で死亡していたケースに限らず、家族が亡くなったら、まず必要になる書類は「死亡診断書」です。

けれども死亡診断書は基本的に医師が発行するため、死亡原因が分からないまま、家族が自宅で死亡していた場合は、「死体検案書」をもらう流れになります。

<家族が亡くなったらもらう書類>

・死亡診断書
・死体検案書

 

死亡診断書と死体検案書の大きな違いは、死亡診断書が病院(医師)により発行されるのに対して、死体検案書は警察より発行される点です。
 

死亡診断書

一般的には医師により発行される「死亡診断書」により死亡届を提出します。

<死亡診断書>

・病院で死亡 … 受け付けで発行
・かかりつけ医(訪問医) … かかりつけ医が発行

 

死亡診断書は死亡届と一体になっているので、死亡届欄に必要事項を記入して、役所の窓口へ提出します。
死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行され、遺体を火葬することが可能です。
 

死体検案書

死体検案書は、突然死/事故死/自死/事件性が疑われる場合に、警察署の検視・検死を経て、警察医や監察医などから発行されるものです。

<検視・検死>

・検視 … 見て判断するため期間は短いでしょう。
・検死 … より詳しく調べるため期間が長くなることもあります。

※この他、司法解剖、新法解剖など。

 

検視・検死の目的は死因を特定することです。
明らかに事件性のない突然死の場合は、すぐに遺体を返してくれるでしょう。

ただ時には数週間かかる場合もあるので、遺体が帰って来る期間まで考慮して、葬儀社との打ち合わせを進める必要も出てきます。

 

かかりつけ医がいる場合

かかりつけ医がいる場合
自宅で家族の死亡を発見した時、もともとかかりつけ医(訪問医)がいて、定期的に診察を受けていた場合には、死亡後であっても、まずかかりつけ医に連絡を取ります。

かかりつけ医が定期的に診察をしていた場合、臨終に立ち会っていなくても死亡診断書を発行できるためです。

<臨終に立ち会っていない場合>

24時間以内の診察を受けていた
・持病によって死亡で間違いないと診断

 

かかりつけ医(訪問医)が持病により死亡したと診断できる場合には、24時間を超えた時にも死亡診断書を発行してもらえる可能性は高くなります。
 

かかりつけ医がいない場合

突然死など、かかりつけ医がいない状態のなか、自宅で家族の死亡が確認された場合には、警察に電話をして警察医・監察医による死体検案書を発行してもらう流れになるでしょう。

ただし危篤状態か死亡が明らかかによって、連絡する先は変わります。

<家族の状態による連絡先の違い>

・危篤 … 救急車(119番)
・死亡 … 警察(110番)

 

命を守る救急車と、事件を解決する警察では管轄が違うためです。
間違えたタイミングで警察や救急車が呼ばれると、適切な仕事ができません。
 

危篤の場合

家族にまだ息があるうちは、迷わず救急車へ連絡をします。
もしも病院で死亡が確認されたとしても、医師が臨終を確認するので、病院で死亡診断書が発行されるでしょう。

死亡診断書が発行されたことで、その後の手続きも困ることがありません。
 

死亡の場合

家族の死亡が明らかな場合、警察を呼びます。
救急車を呼んでも、家族がすでに死亡していた場合、救急の管轄外となり、隊員は遺体に触れることもできません。
救急隊員はその場で警察を呼び、警察による検視が行われることになるでしょう。
 

絶対にやってはいけないこと

絶対にやってはいけないこと
自宅で家族の死亡を発見した場合、遺体を動かしてはいけません。
できることなら、触れることも避けてください。

<遺体に触れてはいけない>
・遺体を動かすと証拠隠滅などが疑われ、取り調べを受ける場合があります。

 

近年では入浴中の死亡も頻繁に確認されますが、思わず浴槽から出してしまったり、服を着せてしまったりする家族も多いです。

親しい家族ですから、亡くなった後も温かくしてあげたい、裸が人目に触れるのは避けてあげたい、との想いからなのですが、その後の手続きが複雑になるので避けましょう。
 

警察から遺体が戻るまでの流れ

警察から遺体が戻るまでの流れ
基本的に警察の検視は拒否することができません

ただ事件性が疑われる場合は、何週間もの期間を要することがありますが、一般的な突然死などの場合、半日~1日半ほどで帰ってくるケースが多いです。

<警察から遺体が戻るまで>

(1)警察による検視
・遺体の確認
・死亡場所や生活環境の確認
・病歴や収入、生命保険の加入状況などを確認
・死因の特定ができない場合は、司法解剖
…など(警察署や状況により異なる)

(2)検視完了の連絡
・死因説明

(3)遺体の受け取り
・検視費用の支払い
・死亡検案書の発行

 

検視費用に関しては、状況や自治体によって公費負担になることもあれば、承諾を得た司法解剖などでは遺族負担になることもあります。

遺体受け取り時に死亡検案書が発行されますので、これで死亡届の提出が可能です。自動的に火葬もできるでしょう。

遺体受け取り後の遺体の処置や搬送は、葬儀社に依頼をしてください。
 
 

自宅で家族が死亡していたら、かかりつけ医(訪問医)がいる場合にはかかりつけ医を呼んで、死亡診断書を発行してもらえます。

けれども突然死だった場合には、警察による検視を経て通夜や葬儀に取り掛からなければなりません。

一般的には検視であっても1日~1日半、3日間もあれば検視から返ってきますが、事件性を疑われてしまうと(慌てて遺体を動かしてしまったなど)、1週間など検視から検死、司法解剖と時間も手間暇も掛かってしまいます。

検視に回っている間は遺体に触れることもできないため、遺族の精神的負担も相当なものでしょう。

まずは持病があれば早めにかかりつけ医を持つこと、そして自宅で家族が死亡していたら、遺体を動かさないことが先決です。

死亡届を提出すると死体火葬許可証が発行されます。葬儀後の火葬場で提出しますので、葬儀前には提出しなければなりませんが、葬儀社をすでに決めているのであれば、葬儀社スタッフが行政手続きも代行してくれるでしょう。

 
 
まとめ

自宅で家族が死亡していたら行うこと
(1)かかりつけ医がいる
・かかりつけ医に連絡

(2)かかりつけ医がいない
・危篤なら救急車(119番)
・死亡なら警察(110番)

・遺体は動かさない

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