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お葬儀の豆知識

2022/10/10

【家族が亡くなったら】死亡後に家族が行う10の手続きチェックリスト

【家族が亡くなったら】死亡後に家族が行う10の手続きチェックリスト
家族が亡くなったら失意のなかにいても、死亡後の手続きを粛々と進めなければなりませんよね。

お通夜や葬儀は参列した経験のある人も多いですから、喪主として気丈に準備を進めなければならないことは想像できます。
けれども行政上の手続きまでは、家族の死亡後の手続きに途方に暮れる声が多いです。

そんな時は手続きをリストアップして事務的に済ませてしまうと進めやすいでしょう。
そこで今回は、家族が亡くなった後にまず行う、死亡後の10の手続きを解説します。
 

家族の死亡後の10の手続き

家族の死亡後の10の手続き
病院で家族が亡くなったら、臨終を看取った担当医師から死亡診断書が渡されます。
この死亡診断書と一枚になっている書類が、死亡届です。

家族が亡くなったら、病院の霊安室からご遺体を搬送と同時期に死亡届に記入し、市区町村役場へこの死亡届を提出することから、一連の死亡後の手続きが始まります。
 

<家族が死亡後に行う10の手続き>

●家族の死亡後すぐに行う手続き(7日以内が目安)
(1)死亡届の提出
(2)埋火葬許可証の申請
(3)葬祭費・埋葬費の支給申請
(4)健康保険の資格喪失・資格取得

●家族が死亡後1ヶ月以内に行う手続き
(5)介護保険料過誤納還付金の請求
(6)遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求
(7)免許証・パスポート等の返納
(8)世帯主の変更
(9)公共料金等の手続き
(10)雇用保険受給資格者証の返還

 
この死亡後の手続きと同時期に、ご遺族は初七日四十九日法要に向けても準備を進めなければなりません。

現代では家族が少なく、一人で全ての準備や死亡後の手続きを担う人も増えていますが、できれば家族親族と死亡後の手続きと法要を分担して進めたいところです。
 

(1)死亡届の提出

(1)死亡届の提出
家族や親族が亡くなったら、まず最初に死亡届を市役所に提出することが義務づけられています。
 

<家族の死亡後の手続き(1)死亡届の提出>
提出期限は7日間以内です。
・本籍地/死亡地/届出人の住所地の市区町村役場へ提出

●持ち物
死亡診断書(死亡届)
・届出人の印鑑

 
死亡届の提出期限は死亡後7日間とされていますが、死亡届を提出しなければ、埋火葬許可証が発行されないため、葬儀・告別式での火葬ができません。
そのためすぐに提出する場合がほとんどです。

届け人は「同居の親族又は、その他の同居者・家主」となっています。
ただし代理人が死亡届を提出しても良いため、葬儀社スタッフがご遺族に代わり提出する流れが多いでしょう。
 

※葬儀社は霊安室からご遺体を搬送するため、早急に探さなければなりません。
ただ決めてしまえば心強い存在です、詳しくは下記をご参照ください。
【家族が亡くなったら】自宅に遺体を安置する。家族が行う5つのこと

 

(2)埋火葬許可証の申請

(2)埋火葬許可証の申請
家族の死亡後の手続きで、「埋火葬許可証」は死亡届を出した市役所に提出します。
一般的に埋火葬許可証は、死亡届と一緒に提出する流れが多いでしょう。
 

<家族の死亡後の手続き(2)埋火葬許可証の申請>
期限は7日間以内です。
・死亡届を提出した市区町村役場へ提出

 
埋火葬許可証は、葬儀が終わってから埋葬・火葬をする時に許可が必要です。

また、市区町村役場によっては埋葬・火葬それぞれの許可書が発行される場合があるので、どちらも大切に保管しておきましょう。

焼骨後の納骨時には、火葬証明書が必要です。

●また最近では手元供養など、ご遺骨を分けて供養する「分骨」も増えましたが、この場合には火葬場で分骨をして、火葬場から「分骨証明書」をもらいます。
 

※沖縄で増えるご遺骨の分骨による、散骨や手元供養については下記をご参照ください。
【家族が亡くなったら】沖縄で増えるご遺骨の分骨。火葬場で行う手続きとは

 

(3)葬祭費・埋葬費の支給申請

(3)葬祭費・埋葬費の支給申請
埋葬費や火葬費用の支給申請は時効が2年となり、家族が亡くなってすぐに行うべき、死亡後の手続きではありません。

ただ残された家族のなかには納骨や法要、日々の暮らしにも、少しでもお金を必要としている家族も少なくありません。
一連の家族の死亡後の手続きのなかで、一緒に進めてしまうと便利です。
 

<家族の死亡後の手続き(3)葬祭費・埋葬費の支給申請>
時効2年以内に申請すると、3万~7万円の支給
国民健康保険加入者
・市区町村役場に葬祭費・埋葬の支給申請の必要書類を提出する

 
必ずしも提出しなければならない死亡後の手続きではありませんが、申請することで国民健康保険者対象として、現金3〜7万円が支給されます。
 

●協会けんぽに加入している人は、現金5万円が支給されます。
・現在お勤めの会社や協会けんぽへ申請

 
協会けんぽへ加入している人の申請先は、市区町村役場ではないので注意をしてください。
 

(4)健康保険の資格喪失・資格取得

(4)健康保険の資格喪失・資格取得
健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人が死亡すると、翌日には資格が失われるので、死亡後の手続きとして「資格喪失の書類」を申請します。

また故人の扶養により資格を得ていた家族は、新たに自分の保険に加入する手続きも必要です。
 

<家族の死亡後の手続き(4)健康保険の資格喪失・資格取得>
期限は14日以内です。
・健康保険/後期高齢者医療保険の加入者

●提出先
会社員など…健康保険組合/協会けんぽ
自営業…国民健康保険
75歳以上の高齢者…後期高齢者医療保険

故人の保険の扶養に入っていた家族
・新たに加入するため、資格取得手続き

 
申請場所は、自身が加入している保険によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
 

(5)介護保険料過誤納還付金の請求

満40歳の誕生月を迎えると、介護保険料が徴収されます。
一般的に年金受給が始まると、受給する年から年金から天引きされることになるのです。
 

<家族の死亡後の手続き(5)介護保険料過誤納還付金の請求>
時効は2年以内です。
払い過ぎた分の介護保険料が発生する可能性がある場合

 
時効2年以内に市区町村役場に介護保険料の申請をすることで、払い過ぎた介護保険料の還付が期待できます。
 

(6)遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

遺族基礎年金
遺族基礎年金、遺族厚生年金の加入が違うと、手続きの場所や書類が異なってくるので注意しましょう。
 

<家族の死亡後の手続き(6)遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求>
時効は5年以内です。
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金

 
2つの書類を集めて早くても3ヶ月、遅くとも半年ほどで支給開始されるので、当面の生活費に不安がある方は早めに申請書を提出することをおすすめします。

遺族基礎年金・遺族厚生年金には5年以内の申請と、時効が定められているので、支給を必要とする人は注意をしてください。
 

(7)免許証・パスポート等の返納

(7)免許証・パスポート等の返納
家族が死んだら死亡後の手続きとして、免許証の返納は義務ではありません
またパスポートも返納せずに、期限失効まで特別な手続きを行わないご遺族も多いでしょう。

けれども免許証やパスポートは、「個人情報+身分証明書」に該当します。
そのため悪用されるリスクを考えると、死亡後に早めの返納手続きが適切です。
 

<家族の死亡後の手続き(7)免許証・パスポート等の返納>

●パスポート
<返納手続き場所>
・都道府県にある旅券事務所や市区町村役場
<持ち物>
・パスポート
・所有者の死亡を証明する書類
・返納届(旅券事務の窓口から入手)
・窓口に来た人の身分証明書

●免許証
<返納手続き場所>
運転免許センター
<持ち物>
・免許証
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本の写し
・窓口に来た人の認印
・窓口に来た人の身分証明書

 
基本的に、早く返納しないとダメという決まりはありませんが、速やかにお近くの警察署や旅券事務所に無効の手続きを取ってもらいましょう。

またパスポートは市区町村役場に権限が移された地域もあります。
詳しくは下記、外務省のページを参考にしてください。
 

 

(8)世帯主の変更

例えば、家族の中で旦那さんが死亡したとして、その旦那さんが世帯主だった場合、14日以内に世帯主を変更する申請を役所に提出しなければなりません。
 

<家族の死亡後の手続き(8)世帯主の変更>
期限は14日以内です。
市区町村役場で申請
・届出人は新しい世帯主、もしくは同一世帯の人

<持ち物>
世帯主変更届
・本人確認書類
・印鑑
・加入している場合は国民健康保険者証
※代理人が手続きを行う場合は委任状

 
一般的な、婚姻などでも世帯主を変更するのと同じ手続きです。

ただし家族が亡くなった時、死亡後の手続きでは世帯主の変更が必要なケースと必要ないケースがあります。
故人が一人世帯であれば、世帯主の変更手続きは必要ありません。
 

世帯主の変更について、詳しくは下記記事で説明しています。
【家族が亡くなったら】我が家は世帯主の変更が必要?不要のケースや手続き方法

 

(9)公共料金等の手続き

(9)公共料金等の手続き
公共料金の手続きは速やかに行いましょう。
故人の銀行口座から入出金をすると、銀行口座が凍結する恐れがあります。

契約者が亡くなった場合は、名義変更支払い口座の変更をしてください。
 

<家族の死亡後の手続き(9)公共料金等の手続き>
契約会社へ連絡して、解約もしくは名義変更の手続きを行ってください。
・故人がひとり暮らしだった場合…解約
・故人と同一世帯だった場合…名義変更

 
故人の銀行口座が凍結されたまま、手続きをしないと形式は「未納」となり、場合によっては強制解約又は利用停止の処分に該当してしまうためです。
 

(10)雇用保険受給資格者証の返還

(10)雇用保険受給資格者証の返還
雇用保険受給資格者証は、故人が雇用保険に加入していた場合に行う手続きです。
 

<家族の死亡後の手続き(10)雇用保険受給資格者証の返還>
期限は1ヶ月以内です。
・返還先は、受給していたハローワーク

<持ち物>
受給資格者証
・死亡診断書(死亡検案書)
住民票

 
雇用保険受給資格者証は、失業した時に失業手当が支給される資格を証明するものですので、早めに手続きを進めてください。
 

最後に

以上が家族が亡くなったら、家族がまず死亡後に行いたい10の手続きをお伝えしました。

この他にも死亡後の手続きには、相続に関わるものもあるでしょう。
またこれらの行政手続きとともに、初七日や四十九日法要、納骨式や百か日法要など、さまざまな供養の準備を、施主としても行う必要があります。

また行政手続きのなかには、生前に手続きできるものもありますし、亡くなった後、速やかにしなければならない手続きがあるでしょう。

家族が亡くなったら、家族が行う死亡後の手続きには数多くの事柄があります。
慌てずに期限が短いものから順に申請しておくと後々楽です。
 

※家族が亡くなったら、家族が行う葬儀の進め方は下記をご参照ください。
【沖縄での葬儀の進め方】葬儀社との打ち合わせ。決める5つの項目

 

まとめ

家族の死亡後に行う10の手続きとは
(1)死亡届の提出
(2)埋火葬許可証の申請
(3)葬祭費・埋葬費の支給申請
(4)健康保険の資格喪失・資格取得
(5)介護保険料過誤納還付金の請求
(6)遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求
(7)免許証・パスポート等の返納
(8)世帯主の変更
(9)公共料金等の手続き
(10)雇用保険受給資格者証の返還

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Point.1

ご葬儀の不安がなくなります

お葬式は地域の風習によってやり方が違います。相談で不安や悩みの解決策が見つかりますので、ご都合のつく時に相談に訪れることをおススメします。

Point.2

葬儀費用がわかります

葬儀費用は相談内容や葬儀社によって変わります。後悔しないために複数の葬儀社でお見積りを取ることをおススメします。

Point.3

ご希望のお葬式ができます

相談される方のご希望のお葬式に添えるように、下準備も含めて事前にご相談ください。

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