お葬儀の豆知識
死亡届はいつまでに出す?火葬許可までの手続きと必要なものを解説

家族が亡くなった後は、さまざまな行政手続きが必要です。その中でも、早い段階で必要になるのが「死亡届」の提出です。「何日以内に出せばよい?」「死亡診断書とは別の書類?」「火葬するためには何が必要?」など、初めて手続きをする方には分かりにくいことも多いでしょう。
死亡届は戸籍に死亡の事実を反映するための重要な届出であり、火葬許可証の発行にも関係します。本記事では、死亡届の提出期限や提出先、必要な書類、火葬許可証を受け取るまでの基本的な流れについてご紹介します。
◇死亡届はいつまでに提出する?
死亡届は原則として、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ提出します。海外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
ただし、火葬許可証の交付を受けるため、実際には葬儀や火葬の日程に合わせて早めに提出することが一般的です。火葬を行うためには市町村長の許可が必要で、死亡届を受理した市区町村から火葬許可証の交付を受けます。
葬儀社へ依頼している場合は、死亡届や火葬許可に関する手続きをサポートしてもらえることも多いため、まず確認してみるとよいでしょう。
◇死亡届と死亡診断書の違いは?必要なものは?
死亡届は、一般的に死亡診断書と一体になった用紙です。病院などで医師が死亡を確認した場合には「死亡診断書」が作成されます。一方、死亡診断書を交付できない場合には、医師による検案を経て「死体検案書」が作成されます。
受け取った書類の死亡届部分に、届出人が必要事項を記入して提出します。基本的な手続きを整理すると次のようになります。
| 確認項目 | 基本的な内容 |
| 提出期限 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 主な書類 |
死亡届、死亡診断書または死体検案書 |
| 提出先 |
死亡地・故人の本籍地・届出人の所在地のいずれか |
| 火葬する場合 |
火葬許可申請もあわせて行う |
| 発行されるもの |
火葬許可証 |
必要書類や受付方法について細かな違いがある場合もあるため、実際に手続きをする市区町村へ確認すると安心です。
◇死亡届はどこに提出する?

死亡届は、故人が住んでいた市区町村にしか提出できないわけではありません。一般的には、次のいずれかの市区町村へ提出できます。
<一般的な死亡届の提出先>
- 故人の本籍地
- 死亡した場所
- 届出人の所在地
例えば、那覇市に本籍がなくても、那覇市内の病院で亡くなった場合などは、那覇市へ届け出ることができます。届出人になれる人には、親族や同居者、家主・地主、家屋・土地の管理人などがいます。
なお、届書上の「届出人」と、実際に役所の窓口へ書類を持参する人は必ずしも同じとは限りません。届出人が記入した死亡届を、葬儀社が使者として窓口へ持参するケースもあります。
死亡届から火葬許可までの流れ
死亡届を提出しただけでは、そのまま火葬できるわけではありません。火葬を行うためには「火葬許可証」が必要です。「墓地、埋葬等に関する法律」では、火葬を行う際に市町村長の許可を受けることが定められています。
一般的には、死亡診断書等を受け取る → 死亡届を記入する → 市区町村へ死亡届と火葬許可申請書を提出する → 火葬許可証を受け取る → 火葬場へ提出する、という流れになります。
また、法律上、原則として死亡後24時間を経過するまでは火葬できません。そのため、死亡届を出した直後に必ず火葬できるという意味ではありません。火葬日時については、葬儀社が火葬場の空き状況などを確認しながら調整することが一般的です。
火葬許可証は火葬後も大切に保管する
火葬許可証は、火葬当日に火葬場へ提出します。火葬後は、火葬済みであることが記載された火葬許可証が返却されます。一般的に、この書類は「埋葬許可証」として、墓地や納骨堂へ納骨する際に必要になります。
葬儀が終わった後は多くの書類が手元に残るため、ほかの書類と混ざって紛失しないよう注意しましょう。葬儀社が一時的に管理している場合には、「火葬後の許可証は誰が保管しているか」を確認しておくと安心です。
沖縄でも葬儀社に相談しながら進められる
家族が亡くなった直後は、ご遺体の搬送や安置、親族への連絡、葬儀の日程調整など、多くのことを短時間で進めなければなりません。そのため死亡届や火葬許可の手続きを葬儀社がサポートするケースもあります。
ただし、葬儀社に任せる場合でも、「誰が届出人になるのか」「火葬許可証はどこで保管するのか」など、基本的な流れを遺族も把握しておくことが大切です。
また、夜間や休日の死亡届受付、火葬許可証の交付方法などは自治体によって対応が異なる場合があります。
まとめ

家族が亡くなった後、病院などから死亡診断書を受け取ったら、葬儀社とも相談しながら、死亡届の記入・提出、火葬許可証の取得へと進めていきましょう。
火葬後に返却される火葬済みの証明が記載された書類は、納骨の際にも必要となります。葬儀後も紛失しないよう、大切に保管しておくことが重要です。
最近の投稿
月別アーカイブ
- 2026年10月 (5)
- 2026年9月 (5)
- 2026年8月 (5)
- 2026年7月 (5)
- 2026年6月 (5)
- 2026年5月 (5)
- 2026年4月 (5)
- 2026年3月 (5)
- 2026年2月 (5)
- 2026年1月 (5)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (5)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (5)
- 2024年1月 (5)
- 2023年12月 (5)
- 2023年11月 (5)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (5)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (5)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (5)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (5)
- 2022年10月 (5)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (5)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (5)

